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第20条(無診療治療等の禁止)

医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち合わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りではない。

 

(3)最近の動向

1995(平成7)年7月、厚生省(健康政策局)は「保健医療福祉サービスの情報化に関する懇談会」で、必ずしも対面医療を求めるものではないという見解を発表している。さらに、1996(平成8)年7月には、テレビ電話を通じた診察を診療報酬の対象とする方針で、研究班を設置した。1年程度の予定で検討を行うとしている。

 

1−1−2 電子カルテの利用

(1)概要

医師法により、カルテやレントゲン写真等、5年間の保存が定められている。媒体についての規定は明示されていないが、改ざん等の恐れがあることから、紙で保存することが従来からの慣習となっている。

 

(2)問題となる制度・慣行

医師法第24条の規定では、診療に関するものは、5年間の保存が義務づけられており、また医療法第21条では、病院等の施設においては記録を備えておくことが義務づけられている。

この「保存」「記録」は、従来からの紙を前提としている。

 

医師法 第24条.(診療録)

医者は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。

2 前項の診療録であって、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。

 

 

 

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